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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
会社は、社債を発行した日以後遅滞なく、社債原簿を作成し、これに次に掲げる事項(以下この章において「社債原簿記載事項」という。)を記載し、又は記録しなければならない。
2第六百七十六条第三号から第八号の二までに掲げる事項その他の社債の内容を特定するものとして法務省令で定める事項(以下この編において「種類」という。)
3種類ごとの社債の総額及び各社債の金額
4各社債と引換えに払い込まれた金銭の額及び払込みの日
5社債権者(無記名社債(無記名式の社債券が発行されている社債をいう。以下この編において同じ。)の社債権者を除く。)の氏名又は名称及び住所
6前号の社債権者が各社債を取得した日
7社債券を発行したときは、社債券の番号、発行の日、社債券が記名式か、又は無記名式かの別及び無記名式の社債券の数
8前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
社債原簿の作成義務
会社は社債を発行した日以後遅滞なく社債原簿を作成し、①種類②種類ごとの総額③各社債の金額・利率・償還期限・支払方法④社債権者の氏名住所等を記載する。
趣旨
社債権者の管理及び権利行使の基礎資料。