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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
社債を社債発行会社以外の者から取得した者(当該社債発行会社を除く。)は、当該社債発行会社に対し、当該社債に係る社債原簿記載事項を社債原簿に記載し、又は記録することを請求することができる。
2前項の規定による請求は、利害関係人の利益を害するおそれがないものとして法務省令で定める場合を除き、その取得した社債の社債権者として社債原簿に記載され、若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人と共同してしなければならない。
3前二項の規定は、無記名社債については、適用しない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
名義書換請求権(1項)
社債を社債発行会社以外から取得した者(発行会社除く)は、発行会社に対し社債原簿記載事項を社債原簿に記載・記録することを請求できる。社債譲渡の対抗要件具備。
共同請求原則(2項)
請求は譲渡人(社債原簿上の前社債権者またはその一般承継人)と共同してしなければならない。利害関係人の利益を害するおそれがない場合は法務省令で例外。
無記名社債への不適用(3項)
無記名社債は社債券交付で対抗要件具備するため、本条は適用なし。