条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
社債の質入れは、その質権者の氏名又は名称及び住所を社債原簿に記載し、又は記録しなければ、社債発行会社その他の第三者に対抗することができない。
2前項の規定にかかわらず、社債券を発行する旨の定めがある社債の質権者は、継続して当該社債に係る社債券を占有しなければ、その質権をもって社債発行会社その他の第三者に対抗することができない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
社債券発行義務
会社は676条で社債券を発行する旨を定めた場合、遅滞なく社債券を発行しなければならない。
記名式・無記名式
社債券の種類は記名式・無記名式があり、社債権者は相互の転換を請求できる(698条関連)。