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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
社債券には、次に掲げる事項及びその番号を記載し、社債発行会社の代表者がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
2社債発行会社の商号
3当該社債券に係る社債の金額
4当該社債券に係る社債の種類
5社債券には、利札を付することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
必要記載事項・署名要件(1項)
社債券には①社債発行会社の商号、②社債金額、③社債種類、+番号を記載し、社債発行会社の代表者が署名または記名押印しなければならない。要式証券。
利札(2項)
社債券には利札を付することができる。利札は社債券から分離して流通する利息支払請求権の証券。