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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
社債管理者は、社債権者のために、公平かつ誠実に社債の管理を行わなければならない。
2社債管理者は、社債権者に対し、善良な管理者の注意をもって社債の管理を行わなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
公平誠実義務(1項)
社債管理者は社債権者のために、公平かつ誠実に社債の管理を行わなければならない。
善管注意義務(2項)
社債管理者は社債権者に対し善良な管理者の注意をもって社債の管理を行う義務を負う。
趣旨
受託者類似の高度な義務。利益相反取引規制の基礎となる。