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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
会社が吸収分割をする場合において、吸収分割承継会社が持分会社であるときは、吸収分割契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
2吸収分割会社及び持分会社である吸収分割承継会社(以下この節において「吸収分割承継持分会社」という。)の商号及び住所
3吸収分割承継持分会社が吸収分割により吸収分割会社から承継する資産、債務、雇用契約その他の権利義務(吸収分割株式会社の株式及び新株予約権に係る義務を除く。)に関する事項
4吸収分割により吸収分割株式会社の株式を吸収分割承継持分会社に承継させるときは、当該株式に関する事項
5吸収分割会社が吸収分割に際して吸収分割承継持分会社の社員となるときは、次のイからハまでに掲げる吸収分割承継持分会社の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
6合名会社
7当該社員の氏名又は名称及び住所並びに出資の価額
8合資会社
9当該社員の氏名又は名称及び住所、当該社員が無限責任社員又は有限責任社員のいずれであるかの別並びに当該社員の出資の価額
10合同会社
11当該社員の氏名又は名称及び住所並びに出資の価額
12吸収分割承継持分会社が吸収分割に際して吸収分割会社に対してその事業に関する権利義務の全部又は一部に代わる金銭等(吸収分割承継持分会社の持分を除く。)を交付するときは、当該金銭等についての次に掲げる事項
13当該金銭等が吸収分割承継持分会社の社債であるときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
14当該金銭等が吸収分割承継持分会社の社債以外の財産であるときは、当該財産の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法
15効力発生日
16吸収分割株式会社が効力発生日に次に掲げる行為をするときは、その旨
17第百七十一条第一項の規定による株式の取得(同項第一号に規定する取得対価が吸収分割承継持分会社の持分(吸収分割株式会社が吸収分割をする前から有するものを除き、吸収分割承継持分会社の持分に準ずるものとして法務省令で定めるものを含む。ロにおいて同じ。)のみであるものに限る。)
18剰余金の配当(配当財産が吸収分割承継持分会社の持分のみであるものに限る。)
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
合同会社の吸収分割契約
合同会社が分割会社となる吸収分割契約の記載事項を定める。社員の責任が有限である点は株式会社と同様だが、定款変更等の手続は持分会社特則による。
趣旨
合同会社の組織再編適格性を確保しつつ、株式会社と差異化された人的会社性の規律を維持。