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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
一又は二以上の株式会社又は合同会社は、新設分割をすることができる。
2この場合においては、新設分割計画を作成しなければならない。
3二以上の株式会社又は合同会社が共同して新設分割をする場合には、当該二以上の株式会社又は合同会社は、共同して新設分割計画を作成しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
新設分割計画の作成
新設分割は新設分割計画の作成による。設立会社の定款・対価・効力発生日等を計画に定める。