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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
設立時株主は、その有する議決権を統一しないで行使することができる。
2この場合においては、創立総会の日の三日前までに、発起人に対してその旨及びその理由を通知しなければならない。
3発起人は、前項の設立時株主が他人のために設立時発行株式を引き受けた者でないときは、当該設立時株主が同項の規定によりその有する議決権を統一しないで行使することを拒むことができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
不統一行使の許容(1項)
設立時株主は議決権を統一しないで行使可能。賛成反対の分割行使を許容。
事前通知義務(2項)
不統一行使には創立総会の日の3日前までに発起人にその旨およびその理由を通知必要。
他人のために有する者でない場合の拒否権(3項)
発起人は不統一行使設立時株主が他人のために設立時発行株式を引き受けた者でないときは、不統一行使を拒否可能。