条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
組織変更をする株式会社は、効力発生日の前日までに、組織変更計画について当該株式会社の総株主の同意を得なければならない。
2組織変更をする株式会社は、効力発生日の二十日前までに、その登録株式質権者及び登録新株予約権質権者に対し、組織変更をする旨を通知しなければならない。
3前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
総株主同意要件(1項)
組織変更株式会社は効力発生日前日までに組織変更計画について総株主の同意を得なければならない。通常の組織再編(特別決議)より厳格な全員一致要件。理由=持分会社化により社員責任の性質が変容するため。
登録質権者への通知(2項3項)
効力発生日の20日前までに登録株式質権者・登録新株予約権質権者に組織変更通知。公告で代替可能。質権者は対価変動の利害関係者として通知対象。