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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
次の各号に掲げる行為をする場合には、当該各号に定める消滅株式会社等の新株予約権の新株予約権者は、消滅株式会社等に対し、自己の有する新株予約権を公正な価格で買い取ることを請求することができる。
2吸収合併
3第七百四十九条第一項第四号又は第五号に掲げる事項についての定めが第二百三十六条第一項第八号の条件(同号イに関するものに限る。)に合致する新株予約権以外の新株予約権
4吸収分割(吸収分割承継会社が株式会社である場合に限る。)
5次に掲げる新株予約権のうち、第七百五十八条第五号又は第六号に掲げる事項についての定めが第二百三十六条第一項第八号の条件(同号ロに関するものに限る。)に合致する新株予約権以外の新株予約権
6吸収分割契約新株予約権
7吸収分割契約新株予約権以外の新株予約権であって、吸収分割をする場合において当該新株予約権の新株予約権者に吸収分割承継株式会社の新株予約権を交付することとする旨の定めがあるもの
8株式交換(株式交換完全親会社が株式会社である場合に限る。)
9次に掲げる新株予約権のうち、第七百六十八条第一項第四号又は第五号に掲げる事項についての定めが第二百三十六条第一項第八号の条件(同号ニに関するものに限る。)に合致する新株予約権以外の新株予約権
10株式交換契約新株予約権
11株式交換契約新株予約権以外の新株予約権であって、株式交換をする場合において当該新株予約権の新株予約権者に株式交換完全親株式会社の新株予約権を交付することとする旨の定めがあるもの
12新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者は、前項の規定による請求(以下この目において「新株予約権買取請求」という。)をするときは、併せて、新株予約権付社債についての社債を買い取ることを請求しなければならない。
13ただし、当該新株予約権付社債に付された新株予約権について別段の定めがある場合は、この限りでない。
14次の各号に掲げる消滅株式会社等は、効力発生日の二十日前までに、当該各号に定める新株予約権の新株予約権者に対し、吸収合併等をする旨並びに存続会社等の商号及び住所を通知しなければならない。
15吸収合併消滅株式会社
16全部の新株予約権
17吸収分割承継会社が株式会社である場合における吸収分割株式会社
18次に掲げる新株予約権
19吸収分割契約新株予約権
20吸収分割契約新株予約権以外の新株予約権であって、吸収分割をする場合において当該新株予約権の新株予約権者に吸収分割承継株式会社の新株予約権を交付することとする旨の定めがあるもの
21株式交換完全親会社が株式会社である場合における株式交換完全子会社
22次に掲げる新株予約権
23株式交換契約新株予約権
24株式交換契約新株予約権以外の新株予約権であって、株式交換をする場合において当該新株予約権の新株予約権者に株式交換完全親株式会社の新株予約権を交付することとする旨の定めがあるもの
25前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
26新株予約権買取請求は、効力発生日の二十日前の日から効力発生日の前日までの間に、その新株予約権買取請求に係る新株予約権の内容及び数を明らかにしてしなければならない。
27新株予約権証券が発行されている新株予約権について新株予約権買取請求をしようとするときは、当該新株予約権の新株予約権者は、消滅株式会社等に対し、その新株予約権証券を提出しなければならない。
28ただし、当該新株予約権証券について非訟事件手続法第百十四条に規定する公示催告の申立てをした者については、この限りでない。
29新株予約権付社債券が発行されている新株予約権付社債に付された新株予約権について新株予約権買取請求をしようとするときは、当該新株予約権の新株予約権者は、消滅株式会社等に対し、その新株予約権付社債券を提出しなければならない。
30ただし、当該新株予約権付社債券について非訟事件手続法第百十四条に規定する公示催告の申立てをした者については、この限りでない。
31新株予約権買取請求をした新株予約権者は、消滅株式会社等の承諾を得た場合に限り、その新株予約権買取請求を撤回することができる。
32吸収合併等を中止したときは、新株予約権買取請求は、その効力を失う。
33第二百六十条の規定は、新株予約権買取請求に係る新株予約権については、適用しない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
新株予約権買取請求権(1項)
吸収合併・吸収分割(承継会社が株式会社)・株式交換(完全親が株式会社)の場合、消滅会社等の新株予約権者は条件不合致の新株予約権を公正価格買取請求可能。承継後の新株予約権が不利な内容となる新株予約権者を保護。
新株予約権付社債の同時買取(2項)
新株予約権付社債に付された新株予約権の買取請求時は社債部分も同時買取請求必要(別段の定めあれば除く)。一体性確保。
通知・公告義務(3項4項)
消滅会社等は効力発生日の20日前までに新株予約権者に吸収合併等の旨・存続会社等の商号住所を通知(公告で代替可)。
請求期間・証券提出・撤回制限(5-8項)
効力発生日の20日前から前日までに内容・数を明らかにして請求必要。新株予約権証券・新株予約権付社債券は提出必要(公示催告申立て者除く)。消滅会社承諾なしには撤回不可。吸収合併等中止時は失効。