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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
新設合併等が法令又は定款に違反する場合において、消滅株式会社等の株主が不利益を受けるおそれがあるときは、消滅株式会社等の株主は、消滅株式会社等に対し、当該新設合併等をやめることを請求することができる。
2ただし、前条に規定する場合は、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
新設分割等の差止請求
新設合併・新設分割・株式移転が法令・定款違反で株主が不利益を受けるおそれあるときの差止請求。