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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める債権者は、消滅株式会社等に対し、新設合併等について異議を述べることができる。
2新設合併をする場合
3新設合併消滅株式会社の債権者
4新設分割をする場合
5新設分割後新設分割株式会社に対して債務の履行(当該債務の保証人として新設分割設立会社と連帯して負担する保証債務の履行を含む。)を請求することができない新設分割株式会社の債権者(第七百六十三条第一項第十二号又は第七百六十五条第一項第八号に掲げる事項についての定めがある場合にあっては、新設分割株式会社の債権者)
6株式移転計画新株予約権が新株予約権付社債に付された新株予約権である場合
7当該新株予約権付社債についての社債権者
8前項の規定により消滅株式会社等の債権者の全部又は一部が異議を述べることができる場合には、消滅株式会社等は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者(同項の規定により異議を述べることができるものに限る。)には、各別にこれを催告しなければならない。
9ただし、第四号の期間は、一箇月を下ることができない。
10新設合併等をする旨
11他の消滅会社等及び設立会社の商号及び住所
12消滅株式会社等の計算書類に関する事項として法務省令で定めるもの
13債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
14前項の規定にかかわらず、消滅株式会社等が同項の規定による公告を、官報のほか、第九百三十九条第一項の規定による定款の定めに従い、同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告(新設分割をする場合における不法行為によって生じた新設分割株式会社の債務の債権者に対するものを除く。)は、することを要しない。
15債権者が第二項第四号の期間内に異議を述べなかったときは、当該債権者は、当該新設合併等について承認をしたものとみなす。
16債権者が第二項第四号の期間内に異議を述べたときは、消滅株式会社等は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。
17ただし、当該新設合併等をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
新設合併等債権者異議
新設合併消滅会社・新設分割会社・株式移転会社の債権者異議手続。1か月以上の期間。