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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第四百四十五条第四項、第四百五十八条及び第二編第五章第六節の規定は、次に掲げる行為については、適用しない。
2第七百六十三条第一項第十二号イ又は第七百六十五条第一項第八号イの株式の取得
3第七百六十三条第一項第十二号ロ又は第七百六十五条第一項第八号ロの剰余金の配当
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
新設分割における剰余金分配規制の不適用
新設分割で763条1項12号イ・765条1項8号イの株式取得または同号ロの剰余金配当については、財源規制445条4項・458条・第2編第5章第6節を適用しない。新設分割における分割型分割の対価分配を一般配当規制から解放。
趣旨
新設分割対価としての株式交付は組織再編の一環として処理。吸収分割の792条と同じ趣旨。