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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
外国会社は、他の法律の適用については、日本における同種の会社又は最も類似する会社とみなす。
2ただし、他の法律に別段の定めがあるときは、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
他の法律適用時の日本会社みなし
外国会社は他の法律の適用については日本における同種・最類似会社とみなす。ただし他の法律に別段の定めがあるときは除く。会社法以外の規制(税法・労働法等)の適用基準を統一。