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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
自己株式の処分の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは、当該株式会社は、当該判決の確定時における当該自己株式に係る株主に対し、払込みを受けた金額又は給付を受けた財産の給付の時における価額に相当する金銭を支払わなければならない。
2この場合において、当該株式会社が株券発行会社であるときは、当該株式会社は、当該株主に対し、当該金銭の支払をするのと引換えに、当該自己株式に係る旧株券を返還することを請求することができる。
3前条第二項から第六項までの規定は、前項の場合について準用する。
4この場合において、同条第四項中「株式」とあるのは、「自己株式」と読み替えるものとする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
自己株式処分無効判決確定時の払戻し
自己株式処分無効判決確定時、株式会社は判決確定時の譲受人に対し払込金額相当を支払う必要。自己株式は将来に向かって株式会社に返還される。840条と類似構造。