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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
持分会社の設立の無効又は取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合において、その無効又は取消しの原因が一部の社員のみにあるときは、他の社員の全員の同意によって、当該持分会社を継続することができる。
2この場合においては、当該原因がある社員は、退社したものとみなす。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
設立無効・取消判決時の継続擬制
持分会社の設立無効・取消判決確定時、当該無効・取消の原因が一部の社員のみにある場合、他の社員全員の同意により会社を継続することができる。原因社員のみ退社擬制。