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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
売渡株式等の取得の無効の訴えについては、裁判所は、被告の申立てにより、当該売渡株式等の取得の無効の訴えを提起した売渡株主に対し、相当の担保を立てるべきことを命ずることができる。
2ただし、当該売渡株主が対象会社の取締役、監査役、執行役又は清算人であるときは、この限りでない。
3被告は、前項の申立てをするには、原告の訴えの提起が悪意によるものであることを疎明しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
売渡株式等取得無効訴え原告への担保提供命令
原告が売渡株主等であった者の場合、被告である特別支配株主の申立てにより担保提供命令可能。会社は申立てに際し悪意疎明必須。