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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
清算持分会社(合名会社及び合資会社に限る。以下この項において同じ。)が次の各号に掲げる行為をしたときは、当該各号に定める者は、訴えをもって当該行為の取消しを請求することができる。
2ただし、当該行為がその者を害しないものであるときは、この限りでない。
3第六百七十条の規定に違反して行った清算持分会社の財産の処分
4清算持分会社の債権者
5第六百七十一条第一項の規定に違反して行った清算持分会社の財産の処分
6清算持分会社の社員の持分を差し押さえた債権者
7民法第四百二十四条第一項ただし書、第四百二十四条の五、第四百二十四条の七第二項及び第四百二十五条から第四百二十六条までの規定は、前項の場合について準用する。
8この場合において、同法第四百二十四条第一項ただし書中「その行為によって」とあるのは「会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百六十三条第一項各号に掲げる行為によって」と、同法第四百二十四条の五第一号中「債務者」とあるのは「清算持分会社(会社法第六百四十五条に規定する清算持分会社をいい、合名会社及び合資会社に限る。以下同じ。)」と、同条第二号並びに同法第四百二十四条の七第二項及び第四百二十五条から第四百二十六条までの規定中「債務者」とあるのは「清算持分会社」と読み替えるものとする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
清算持分会社業務執行差止請求権
清算持分会社の社員は、清算人の業務執行が法令・定款違反のおそれがあるときは差止請求可能。少数社員救済。