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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第八百六十八条第一項の規定にかかわらず、清算株式会社について特別清算開始の命令があったときは、当該清算株式会社についての第二編第九章第一節(第五百八条を除く。)の規定による申立てに係る事件(次項において「通常清算事件」という。)は、当該清算株式会社の特別清算事件が係属する地方裁判所(以下この節において「特別清算裁判所」という。)が管轄する。
2通常清算事件が係属する地方裁判所以外の地方裁判所に同一の清算株式会社について特別清算事件が係属し、かつ、特別清算開始の命令があった場合において、当該通常清算事件を処理するために相当と認めるときは、裁判所(通常清算事件を取り扱う一人の裁判官又は裁判官の合議体をいう。)は、職権で、当該通常清算事件を特別清算裁判所に移送することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
特別清算事件の管轄(1項)
特別清算事件は清算株式会社の本店所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属。これを「特別清算裁判所」という。
他事件との関連管轄(2-3項)
親会社・子会社等関連会社の特別清算事件は、先行事件の特別清算裁判所が管轄可能。