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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
裁判所は、第五百二十四条第一項の規定により清算人を解任する場合には、当該清算人の陳述を聴かなければならない。
2第五百二十四条第一項の規定による解任の裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
3前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
4第五百二十六条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
監督委員の報酬
監督委員の報酬は裁判所が定め、清算株式会社が支払う。