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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
清算人は、第五百三十六条第一項の許可の申立てをする場合には、知れている債権者の意見を聴き、その内容を裁判所に報告しなければならない。
2裁判所は、第五百三十六条第一項の許可をする場合には、労働組合等(清算株式会社の使用人その他の従業者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、清算株式会社の使用人その他の従業者の過半数で組織する労働組合がないときは清算株式会社の使用人その他の従業者の過半数を代表する者をいう。)の意見を聴かなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
特別清算開始時の財産保全処分
特別清算開始時、裁判所は会社財産につき必要な保全処分可能。財産散逸防止。