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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
会社がその本店を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、二週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては次の各号に掲げる会社の区分に応じ当該各号に定める事項を登記しなければならない。
2株式会社
3第九百十一条第三項各号に掲げる事項
4合名会社
5第九百十二条各号に掲げる事項
6合資会社
7第九百十三条各号に掲げる事項
8合同会社
9第九百十四条各号に掲げる事項
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
他登記所管轄区域内本店移転時の登記
本店を他の登記所管轄区域内に移転した場合の登記手続。旧所在地での移転登記・新所在地での移転後登記。
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