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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第四百七十八条第一項第一号に掲げる者が清算株式会社の清算人となったときは、解散の日から二週間以内に、その本店の所在地において、次に掲げる事項を登記しなければならない。
2清算人の氏名
3代表清算人の氏名及び住所
4清算株式会社が清算人会設置会社であるときは、その旨
5第六百四十七条第一項第一号に掲げる者が清算持分会社の清算人となったときは、解散の日から二週間以内に、その本店の所在地において、次に掲げる事項を登記しなければならない。
6清算人の氏名又は名称及び住所
7清算持分会社を代表する清算人の氏名又は名称(清算持分会社を代表しない清算人がある場合に限る。)
8清算持分会社を代表する清算人が法人であるときは、清算人の職務を行うべき者の氏名及び住所
9清算人が選任されたときは、二週間以内に、その本店の所在地において、清算株式会社にあっては第一項各号に掲げる事項を、清算持分会社にあっては前項各号に掲げる事項を登記しなければならない。
10第九百十五条第一項の規定は前三項の規定による登記について、第九百十七条の規定は清算人、代表清算人又は清算持分会社を代表する清算人について、それぞれ準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
清算人の登記
清算人就任時、2週間以内に氏名住所等を登記必須。清算手続の対外的明示。