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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
代表社債権者又は決議執行者(第七百三十七条第二項に規定する決議執行者をいう。以下同じ。)が、自己若しくは第三者の利益を図り又は社債権者に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、社債権者に財産上の損害を加えたときは、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
代表社債権者等の特別背任罪
代表社債権者または決議執行者が、自己・第三者の利益図りまたは社債権者に損害を加える目的で任務に背き財産損害を加えたとき、5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金(併科可)。法定刑は960条より軽い。