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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
両罰規定
法人代表者・代理人等が業務に関し973・974条違反したときは、行為者処罰のほか法人・人にも各本条の罰金刑を科する。
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