条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
全 1152 条
「第678条」の検索結果 — 1 件
会社は、申込者の中から募集社債の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる募集社債の金額及び金額ごとの数を定めなければならない。
2この場合において、会社は、当該申込者に割り当てる募集社債の金額ごとの数を、前条第二項第二号の数よりも減少することができる。
3会社は、第六百七十六条第十号の期日の前日までに、申込者に対し、当該申込者に割り当てる募集社債の金額及び金額ごとの数を通知しなければならない。
割当の決定
会社は申込者の中から社債の割当を受ける者及び金額を定める。割当自由の原則。
通知
払込期日の前日までに割当を受ける旨及び金額を申込者に通知する。
この条文の練習問題を解く