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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
移行をした特例無限責任中間法人についての解散の登記の申請と移行後の一般社団法人についての設立の登記の申請とは、同時にしなければならない。
2前項の解散の登記の申請については、旧中間法人法第百五十一条において準用する商業登記法の申請書の添付書面に関する規定は、適用しない。
3登記官は、第一項の登記の申請のいずれかにつき商業登記法第二十四条各号のいずれかに掲げる事由があるときは、これらの申請を共に却下しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)