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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
協議会の委員(以下この節において「委員」という。)は、協議会が存続する間、その任にあるものとする。
2委員の員数は、憲法改正の発議がされた際衆議院議員であった者及び当該発議がされた際参議院議員であった者各十人とし、その予備員の員数は、当該発議がされた際衆議院議員であった者及び当該発議がされた際参議院議員であった者各十人とする。
3委員は、各議院における各会派の所属議員数の比率により、各会派に割り当て選任する。
4ただし、各会派の所属議員数の比率により各会派に割り当て選任した場合には憲法改正の発議に係る議決において反対の表決を行った議員の所属する会派から委員が選任されないこととなるときは、各議院において、当該会派にも委員を割り当て選任するようできる限り配慮するものとする。
5前項の規定は、予備員の選任について準用する。
6委員に事故のある場合又は委員が欠けた場合は、憲法改正の発議がされた際にその者の属していた議院の議員であった予備員のうちから協議会の会長が指名する者が、その委員の職務を行う。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)