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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
在外投票人名簿の登録は、国民投票の期日現在で年齢満十八年以上の日本国民で、次のいずれかに該当するものについて行う。
2登録基準日において当該市町村の在外選挙人名簿(公職選挙法第四章の二の在外選挙人名簿をいう。次条第四項及び第三十七条第一項第一号において同じ。)に登録されている者(登録基準日においていずれかの市町村の住民基本台帳に記録されている者を除く。)
3次条第一項の規定により在外投票人名簿の登録の申請をした者(在外投票人名簿の登録を行おうとする日においていずれかの市町村の投票人名簿又は在外投票人名簿に登録されている者を除く。)
4登録基準日の翌日から第三十九条第一項の規定により中央選挙管理会が定める期間の開始の日の前日までの間に在外選挙人名簿への登録の移転(公職選挙法第三十条の二第三項に規定する在外選挙人名簿への登録の移転をいう。第三十七条第一項第三号において同じ。)がされた者(在外投票人名簿の登録を行おうとする日においていずれかの市町村の投票人名簿又は在外投票人名簿に登録されている者を除く。)
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)