条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
中央選挙管理会は、あらかじめ、法第二十三条の規定による投票人名簿の登録を行う日を定め、これを告示しなければならない。
2中央選挙管理会は、あらかじめ、投票人名簿について法第二十五条第一項の規定による異議の申出期間を定め、これを告示しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
この条文をAIで深く理解する
構成要件の分解・重要判例・論証の型をAIが即座に解説します。
民法545条|契約解除の効果と第三者保護——直接効果説から整理
民法415条|債務不履行の3類型と填補賠償(2020年改正)
民法95条 錯誤——改正前後の枠組みと動機の錯誤の整理
その他の法令