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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
裁判所は、非訟事件の手続を併合し、又は分離することができる。
2裁判所は、前項の規定による裁判を取り消すことができる。
3裁判所は、当事者を異にする非訟事件について手続の併合を命じた場合において、その前に尋問をした証人について、尋問の機会がなかった当事者が尋問の申出をしたときは、その尋問をしなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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