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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
この法律の他の規定又は他の法令の規定により非訟事件の管轄が定まらないときは、その非訟事件は、裁判を求める事項に係る財産の所在地又は最高裁判所規則で定める地を管轄する裁判所の管轄に属する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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