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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
2何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
居住・移転の自由(1項)
経済的自由かつ精神的自由の側面も持つ複合的性格。
職業選択の自由(1項)
営業の自由を含む(判例)。
公共の福祉による制約
判例は規制目的二分論(消極目的=厳格な合理性/積極目的=明白性原則):薬事法事件(最大判昭和50・4・30)・小売市場事件(最大判昭和47・11・22)。
外国移住・国籍離脱(2項)
外国移住・国籍離脱の自由。