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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
財産権は、これを侵してはならない。
2財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
3私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
① 財産権の保障(1項)
個々の財産権(所有権・債権等)と制度としての私有財産制度の両面を保障。
② 財産権の内容は法律で定める(2項)
財産権は社会的拘束を内在する(内在的制約)。規制立法の違憲審査基準は規制目的により異なる。
③ 正当な補償(3項)
特別犠牲論:一般的制限を超える特別の犠牲を課す場合は補償が必要。完全補償説と相当補償説の対立。
最大判昭38・6・26(奈良県ため池条例事件)
財産権の行使が社会に害をもたらす場合は補償なく規制できる(内在的制約)。
最大判昭53・7・12(国有農地売払特措法事件)
農地改革の対価が時価より低くても29条3項の「正当な補償」に違反しないとした。