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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
2憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
3国会を召集すること。
4衆議院を解散すること。
5国会議員の総選挙の施行を公示すること。
6国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
7大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
8栄典を授与すること。
9批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
10外国の大使及び公使を接受すること。
11儀式を行ふこと。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
国事行為10類型
①憲法改正等公布②国会召集③衆院解散④総選挙施行公示⑤大臣等任免⑥大赦特赦認証⑦栄典授与⑧条約公文書認証⑨外国大使公使接受⑩儀式挙行。
内閣の助言と承認
すべての行為につき3条による助言承認必要。