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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。
2相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
短期消滅時効(本文)
遺留分侵害額の請求権は遺留分権利者が相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは時効によって消滅する。
除斥期間(但書)
相続開始の時から10年を経過したときも同様。これは除斥期間(判例)。
性質変更後の取扱い
遺留分侵害額請求の意思表示自体は1年以内に行えば足り、その後の金銭請求権は10年の消滅時効に服する。