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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。
2共同相続人の一人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
相続開始前の遺留分放棄に家裁許可
相続開始前の遺留分放棄は家裁許可によってのみ効力を生じる。被相続人や他相続人からの圧力で軽率に放棄することを防ぐための家裁チェック。
他相続人の遺留分への不影響
共同相続人の一人の放棄は他相続人の遺留分に影響しない。放棄分が他相続人に転加せず、結果として被相続人の処分自由が拡大するのみ。
相続放棄との対比
相続放棄(938条)は相続開始後のみ、家裁申述が効力要件。遺留分放棄は相続開始前可・家裁許可必要、開始後は自由(一方的意思表示で足りる)。