条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
① 動産
不動産・登記された船舶・自動車等は含まない。金銭には原則として適用されない(占有と所有が一致する特殊性)。
② 取引行為による占有取得
売買・贈与等の取引行為による占有取得が必要。相続・拾得等の包括承継・事実行為では適用されない。
③ 平穏・公然・善意・無過失
全ての要件が必要。善意(権利がないことを知らない)・無過失(知らないことに過失がない)は推定される(186条・188条)。
最判昭26・11・27(占有改定での即時取得)
占有改定のみによる占有取得では192条の即時取得は成立しない(現実の引渡しまたは簡易の引渡し・指図による占有移転が必要)。
最判昭44・10・30(無過失の意味)
無過失とは、前主が無権利者であることを過失なく信じたことをいう。権利証の確認等、通常の注意を怠らなかったことが必要。