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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得する。
2ただし、権原によってその物を附属させた他人の権利を妨げない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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