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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
抵当権者は、その抵当権を他の債権の担保とし、又は同一の債務者に対する他の債権者の利益のためにその抵当権若しくはその順位を譲渡し、若しくは放棄することができる。
2前項の場合において、抵当権者が数人のためにその抵当権の処分をしたときは、その処分の利益を受ける者の権利の順位は、抵当権の登記にした付記の前後による。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
抵当権の処分(1項)
抵当権者は同一の債務者に対する他の債権者の利益のため、その抵当権または順位を譲渡または放棄することができる。
処分の類型
①転抵当(他の債権者への譲渡)、②抵当権の譲渡・放棄、③順位の譲渡・放棄。それぞれ法律効果が異なる。
順位譲渡と順位放棄の違い
順位譲渡は当事者間で順位を完全に交換、順位放棄は両者を同順位として配当割合で按分。