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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
債権の目的物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質又は当事者の意思によってその品質を定めることができないときは、債務者は、中等の品質を有する物を給付しなければならない。
2前項の場合において、債務者が物の給付をするのに必要な行為を完了し、又は債権者の同意を得てその給付すべき物を指定したときは、以後その物を債権の目的物とする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
種類債権の品質(1項)
種類債権で法律行為の性質または当事者意思によって品質を定められないときは、債務者は中等の品質を有する物を給付しなければならない。
種類債権の特定(2項)
債務者が物の給付に必要な行為を完了し、または債権者の同意を得て給付すべき物を指定したときは、以後その物を債権の目的物とする(特定)。
特定の効果
特定により以後は特定物債権に変化し、400条の善管注意義務が発生。危険負担・所有権移転・履行不能の判定も特定物として扱う。