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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利(以下「被代位権利」という。)を行使することができる。
2ただし、債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は、この限りでない。
3債権者は、その債権の期限が到来しない間は、被代位権利を行使することができない。
4ただし、保存行為は、この限りでない。
5債権者は、その債権が強制執行により実現することのできないものであるときは、被代位権利を行使することができない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
被代位権の行使要件
債権者が被代位権利を行使するためには、債権者が自己の債権を保全するための必要性があり、債務者に属する権利でなければならない。一般に、債権者の債権が強制執行により実現できない場合、または債権の期限が到来していないときはこの権利を行使できる。なお、判例によると、保存行為に関しては例外的にこの限りではないとされる。
特定の権利の範囲
被代位権利として行使できる権利は、債務者に属する権利に限られるが、債務者の一身に専属する権利や差押えを禁じられた権利は除外される。そのため、受験生はこの制限を理解しておく必要がある。
債権者の立場の確認
債権者はその債権が強制執行を通じて実現できない場合にのみ、被代位権利を行使できるため、自らの債権の実現可能性を常に考慮する必要がある。この点については、最高裁は明確な見解を示している。
保存行為の特例
債権者は、債権の期限が到来しない場合でも、保存行為に関してのみ被代位権利を行使できる。この特例の理解は重要であり、答案においても留意して書くことが求められる。