条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
債権は、譲り渡すことができる。
2ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。
3当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示(以下「譲渡制限の意思表示」という。)をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。
4前項に規定する場合には、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対しては、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもってその第三者に対抗することができる。
5前項の規定は、債務者が債務を履行しない場合において、同項に規定する第三者が相当の期間を定めて譲渡人への履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、その債務者については、適用しない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
債権の譲渡可能性(1項)
債権は原則として譲渡可能。性質上譲渡を許さないものを除く。
譲渡制限特約の効力(2項)
譲渡制限特約があっても債権譲渡の効力は妨げられない(譲渡有効)。
悪意・重過失譲受人に対する履行拒絶(3項)
債務者は譲渡制限特約につき悪意又は重過失の譲受人に対し、債務の履行を拒絶し、譲渡人への弁済等で免責される。
供託・催告の特則(4項)
悪意・重過失譲受人による催告により債務者は履行又は供託を選択できる。