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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
成立要件
①他人の財産または労務によって利益を受け、②そのために他人に損失を及ぼし、③受益と損失の間に因果関係があり、④受益に法律上の原因がないこと。
返還範囲(現存利益)
善意の受益者はその利益の存する限度において返還義務を負う。利得が消滅していれば返還不要だが、生活費等への支出は現存利益として残存推定(判例)。
性質
公平の理念に基づく財産的調整制度。契約・不法行為と並ぶ債権発生原因。