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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
未成年者の加害行為
709条要件は満たす行為。
責任弁識能力(事理弁識能力)
自己の行為の責任を弁識する能力。判例はおおむね12歳前後を目安(最判昭和31・11・20他)。
効果
弁識能力なき場合は本人免責。714条で監督義務者が責任を負う可能性。