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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者又は子の監護の分掌、父又は母と子との交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。
2この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
3前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。
4家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前二項の規定による定めを変更し、その他子の監護について相当な処分を命ずることができる。
5前三項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
協議離婚における子の監護事項(1項)
監護者・面会交流・養育費等を協議で定める。子の利益を最も優先。
協議不成立時の家庭裁判所処分(2項)
家裁が定める。
家裁の処分変更・取消(3項)
事情変更時の対応。