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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
法令中の公の秩序に関しない規定と異なる慣習がある場合において、法律行為の当事者がその慣習による意思を有しているものと認められるときは、その慣習に従う。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
任意規定と異なる慣習の優先
法令中の任意規定と異なる慣習がある場合、当事者がその慣習による意思を有していたと認められるときは、慣習に従う。
事実たる慣習と慣習法
本条は事実たる慣習(当事者意思の解釈基準)について規律。これに対し慣習法(法の適用に関する通則法3条)は法律と同位置の規範。判例(大判大10・6・2)は法的確信のある慣習は慣習法、当事者意思推認の手がかりにすぎないものは事実たる慣習と区別。
「慣習による意思」の認定
黙示の合意又は当事者の合理的意思を慣習から推認する形で認定。慣習の存在・地域性・継続性・取引慣行性を考慮。立証責任は慣習を主張する側。
91条との関係
91条は明示の意思表示による任意規定排除、本条は慣習推認による排除。実質的には当事者意思の探究の延長として共通する制度。