人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
刑法246条の詐欺罪は「欺罔→錯誤→処分行為→財物取得」という4段階の因果の連鎖が必要であり、各段階の認定が答案の核心となる。各要件の独立性と相互の因果的連結の両方を論証する必要がある。
4段階の因果連鎖
刑法246条 要件分析
① 欺罔行為
人を欺く行為。重要な事実について真実に反する表示をすること。不作為による欺罔(告知義務の存在が前提)も含む。法律上・慣習上・条理上の告知義務がある場合に不作為詐欺が成立。クレジットカード詐欺における「支払い能力・意思があるように振る舞う」行為も欺罔に当たる(判例)。
② 錯誤
欺罔行為によって被害者が誤信すること(欺罔と錯誤の因果関係が必要)。錯誤の対象は「交付行為の判断の基礎となる重要な事実」(最判昭和34年)。客観的に重要でない事実についての欺罔は詐欺罪を構成しない。
③ 処分行為
錯誤に基づいて被害者が自らの財物・利益を交付する行為。自己の意思に基づく交付がある点で窃盗と区別される(被害者の処分行為の存在が詐欺の本質)。財物を知らないうちに取られた場合は窃盗。処分行為は財産的処分の認識(処分意思)があれば足りる。
④ 財物・財産上利益の取得
1項:有体物(財物)の取得。2項:財産上の利益(無銭飲食後の逃走・債務免除等)の取得。財産的損害の発生が要件であり、全体財産主義(財産状態の総体での評価)が判例。
試験頻出の応用問題
- 三角詐欺:欺罔した相手と財物の交付者が異なる場合(被欺罔者の処分権限が必要)
- 不法原因給付との関係:賭博の賭け金を詐取した場合でも詐欺罪成立(最判昭和25年)
- 246条の2(コンピュータ詐欺):人ではなく機械への虚偽情報入力による財産取得
- 親族間の詐欺(255条→244条準用):刑が免除・告訴が必要
刑法246条の条文・AI分析・演習問題をElencoで確認できます。