相続手続きで迷わないために
大切な人が亡くなったとき、悲しみの中でも法的な手続きを進めなければなりません。相続には期限のある手続きがあり、知らないと損をしたり、取り返しのつかないことになることがあります。
法定相続人と法定相続分(民法900条)
常に相続人
第1順位
第2順位
第3順位
遺産分割の方法
- 協議分割:相続人全員の話し合いで分割方法を決める(最も一般的)
- 調停分割:協議がまとまらない場合、家庭裁判所の調停を利用する
- 審判分割:調停も成立しない場合、家庭裁判所が決定する
- 換価分割:遺産を売却して代金を分割する方法
相続放棄——借金を引き継がないために(民法915条)
被相続人に多額の借金がある場合、相続放棄をすることで借金を引き継がずに済みます。「自己のために相続があったことを知ったときから3ヶ月以内」に家庭裁判所に申述しなければなりません。
相続放棄の3ヶ月という期限は厳格です。被相続人に借金があるかどうか不明な場合も、期限内に「熟慮期間の延長申請」を行うことができます。
主な手続きとその期限
7日以内
3ヶ月以内
4ヶ月以内
10ヶ月以内
3年以内