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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
保佐開始の審判を受けた者は、被保佐人とし、これに保佐人を付する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
条文の機能
11条の保佐開始審判の効果を定める形式規定。審判を受けた者を「被保佐人」、付される者を「保佐人」と呼ぶ法律上の名称を確定する。
保佐人の選任
保佐人は家庭裁判所が職権で選任する(876条の2)。法人保佐人も可。複数の保佐人選任も可。被保佐人が自ら選ぶのではなく、家裁が本人保護の観点から適任者を選ぶ点が任意代理と異なる。
保佐人の地位
保佐人は同意権者(13条1項)であり、家裁の付与審判があれば代理権(876条の4)も持つ。後見人と異なり包括的代理権は当然には有しない点が制度の中間性を示す。